Date: 2009年01月29日
100万以上の設備投資と雇用をする
そうです。100万円以上の設備投資をして
年収240万円以上の従業員を雇うと
最大で設備投資額の1/2の助成金が支給されるのです!
(支給上限額は 1500万円です)
それが「中小企業人材能力発揮奨励金」と呼ばれる助成金です。
この助成金は、従業員の能力の向上と職場への定着を図ることを目的として、生産性向上に資する雇用環境の高度化を図るための設備の設置又は整備を行い併せて生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置又は整備に要した費用の一部を助成する制度です。
受給要件
1. 二つの事業年度以上の決算を実施した事業主 (創立3年目以上)
2. 前事業年度の労働生産性の値が厚生労働大臣の定める基準以下であること
3. 実施期間中の1年間に最低100万円以上の生産性向上に繋がる設備投資を予定している(多くは生産性を上げるための設備のはず)
4. 改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けること (お手伝いします)
5. 生産性向上に必要な人材を年収240万円以上の賃金で雇うこと
給付内容
生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用の額及び対象労働者の雇入れ数に応じて、次の表に掲げる額が2期に分けて支給されます。
対象労働者数 1人 支給額 (小規模事業主)要した費用の1/4
(小規模事業主以外)要した費用の1/3
2人以上 支給額 (小規模事業主)要した費用の1/2 (小規模事業主以外)要した費用の1/3
※支給額の上限は、1,000万円(小規模事業主の場合は1,500万円)です。
経営者の皆さん如何ですか?
ご質問とご相談は ben-sr@khaki.plala.or.jp
社会保険労務士 高橋勉 029-857-7565 まで
年収240万円以上の従業員を雇うと
最大で設備投資額の1/2の助成金が支給されるのです!
(支給上限額は 1500万円です)
それが「中小企業人材能力発揮奨励金」と呼ばれる助成金です。
この助成金は、従業員の能力の向上と職場への定着を図ることを目的として、生産性向上に資する雇用環境の高度化を図るための設備の設置又は整備を行い併せて生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置又は整備に要した費用の一部を助成する制度です。
受給要件
1. 二つの事業年度以上の決算を実施した事業主 (創立3年目以上)
2. 前事業年度の労働生産性の値が厚生労働大臣の定める基準以下であること
3. 実施期間中の1年間に最低100万円以上の生産性向上に繋がる設備投資を予定している(多くは生産性を上げるための設備のはず)
4. 改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けること (お手伝いします)
5. 生産性向上に必要な人材を年収240万円以上の賃金で雇うこと
給付内容
生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用の額及び対象労働者の雇入れ数に応じて、次の表に掲げる額が2期に分けて支給されます。
対象労働者数 1人 支給額 (小規模事業主)要した費用の1/4
(小規模事業主以外)要した費用の1/3
2人以上 支給額 (小規模事業主)要した費用の1/2 (小規模事業主以外)要した費用の1/3
※支給額の上限は、1,000万円(小規模事業主の場合は1,500万円)です。
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Posted by 人事・助成金コンサル at 11:56│Comments(0)│雇用助成金